アルバイトのルール

(1)アルバイトができる人
 ①「資格外活動許可」がある人
  在留カードの裏に「資格外活動許可」のスタンプがあるか確認してください。

 ②学校から許可をもらった人
  a.アルバイトをしたい人は、学校の先生からアルバイトの申請書をもらってください。


  b.アルバイト先の人に、申請書を書いてもらってください。
  c.学校の先生に申請書を出してください。
  d.学校の先生がチェックし、結果を伝えます。
(2)アルバイトできる時間
 →1週間28時間(1日8時間以内)
 ※春休み、夏休み、秋休み、冬休みなど学校の決めた長い休みの時→1週間40時間(1日8時間以内)
(3)注意
 ①アルバイトができない仕事があります。
  パチンコ、ラブホテル、バー、クラブ、スナックなどの場所でアルバイトをすると、逮捕たいほ
  強制退去処分(帰国)きょうせいたいきょしょぶん(きこく)となります。
 ②アルバイト先の毎月の給料明細を学校に出してください。
 ③アルバイトできる時間を必ず守ってください。
  1週間28時間以上(長い休みは1週間40時間以上)働いていたら、退学となります。

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