アルバイトのルール
(1)アルバイトができる人
①「資格外活動許可」がある人
在留カードの裏に「資格外活動許可」のスタンプがあるか確認してください。
②学校から許可をもらった人
a.アルバイトをしたい人は、学校の先生からアルバイトの申請書をもらってください。
b.アルバイト先の人に、申請書を書いてもらってください。
c.学校の先生に申請書を出してください。
d.学校の先生がチェックし、結果を伝えます。
(2)アルバイトできる時間
→1週間28時間(1日8時間以内)
※春休み、夏休み、秋休み、冬休みなど学校の決めた長い休みの時→1週間40時間(1日8時間以内)
(3)注意
①アルバイトができない仕事があります。
パチンコ、ラブホテル、バー、クラブ、スナックなどの場所でアルバイトをすると、逮捕、
強制退去処分(帰国)となります。
②アルバイト先の毎月の給料明細を学校に出してください。
③アルバイトできる時間を必ず守ってください。
1週間28時間以上(長い休みは1週間40時間以上)働いていたら、退学となります。